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民生委員法施行令 第一条

昭和二十三年政令第二百二十六号政令

第一条

民生委員推薦会の委員長の任期は、民生委員推薦会においてこれを定める。

2民生委員推薦会の委員の任期は、三年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員が左の各号の一に該当する場合においては、任期中であつても、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、これを解嘱することができる。

  1. 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  2. 委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

4委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱せられるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

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