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海上保安庁法施行令 第九条 (海上保安官及び海上保安官補の階級)
昭和二十三年政令第九十六号
政令
(海上保安官及び海上保安官補の階級)
第九条
法第十四条第二項の規定による海上保安官及び海上保安官補の階級は、左の通りとする。
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