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海上保安庁法施行令 第十六条 (巡視警戒に任ずる船舶の乗組員)
昭和二十三年政令第九十六号
政令
(巡視警戒に任ずる船舶の乗組員)
第十六条
巡視警戒に任ずる船舶の乗組員(海上保安官を命ぜられた者を除く。)は、海上保安官の職務を助ける。
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