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海上保安庁法施行令 第十六条 (巡視警戒に任ずる船舶の乗組員)

昭和二十三年政令第九十六号政令
(巡視警戒に任ずる船舶の乗組員)

第十六条

巡視警戒に任ずる船舶の乗組員(海上保安官を命ぜられた者を除く。)は、海上保安官の職務を助ける。

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