(首席監察官) 第六条 海上保安庁に、法第三十三条の規定に基づき、首席監察官一人を置く。2首席監察官は、上官の命を受け、海上保安庁の職員の非違及び所管行政の実況を監察する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗