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海上保安庁法施行令 第六条 (首席監察官)

昭和二十三年政令第九十六号政令
(首席監察官)

第六条

海上保安庁に、法第三十三条の規定に基づき、首席監察官一人を置く。

2首席監察官は、上官の命を受け、海上保安庁の職員の非違及び所管行政の実況を監察する。

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