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海上保安庁法施行令 第二条 (船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗)
昭和二十三年政令第九十六号
政令
(船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗)
第二条
法第四条第三項の規定による海上保安庁の船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗は、長官がこれを定める。
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