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海上保安庁法施行令 第一条 (法の施行期日)

昭和二十三年政令第九十六号政令
(法の施行期日)

第一条

海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号、以下法という。)第三十四条の規定による法の施行期日は、昭和二十三年五月一日とする。

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