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海上保安庁法施行令
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海上保安庁法施行令 第一条 (法の施行期日)
昭和二十三年政令第九十六号
政令
(法の施行期日)
第一条
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号、以下法という。)
第三十四条
の規定による法の施行期日は、昭和二十三年五月一日とする。
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海上保安庁法 第34条
海上保安庁法施行令 目次
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