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自転車競技法 第五十五条の二 (関係者の責務)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(関係者の責務)

第五十五条の二

競輪施行者は、競輪振興法人、競輪の選手その他の関係者と共同して、競輪の実施に関する相互の連携の促進その他の競輪の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づき、必要な方策を実施するように努めなければならない。

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