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自転車競技法 第五十五条 (選手の福利厚生に関する助言又は勧告)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(選手の福利厚生に関する助言又は勧告)

第五十五条

経済産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競輪の公正及び安全の確保に資するため、競輪施行者に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

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