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自転車競技法 第五十五条の三 (経済産業大臣の助言)

昭和二十三年法律第二百九号法律
(経済産業大臣の助言)

第五十五条の三

経済産業大臣は、前条に規定する競輪の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。

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