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自転車競技法 第五十五条の三 (経済産業大臣の助言)
昭和二十三年法律第二百九号
法律
(経済産業大臣の助言)
第五十五条の三
経済産業大臣は、
前条
に規定する競輪の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。
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