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政治資金規正法 第十九条の十二の三 (国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(国会議員関係政治団体の代表者による随時又は定期の確認)

第十九条の十二の三

国会議員関係政治団体の代表者は、随時又は定期に、次に掲げる事項を確認しなければならない。

  1. 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等、振込明細書、残高確認書及び差額説明書が保存されていること。
  2. 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係る収入及び支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。

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