(国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督) 第十九条の十二の二 国会議員関係政治団体の代表者は、第十二条第一項の報告書の記載に係る会計責任者の職務がこの法律の規定に従つて行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の十二の二を開く ↗