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消防法 第三十五条の八

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十五条の八

都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 消防機関の職員
  2. 医療機関の管理者又はその指定する医師
  3. 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者
  4. 都道府県の職員
  5. 学識経験者その他の都道府県が必要と認める者

3協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。

4協議会は、都道府県知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。

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