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消防法 第三十五条の七

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十五条の七

消防機関は、傷病者の搬送に当たつては、実施基準を遵守しなければならない。

2医療機関は、傷病者の受入れに当たつては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。

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