第三十五条の七 消防機関は、傷病者の搬送に当たつては、実施基準を遵守しなければならない。2医療機関は、傷病者の受入れに当たつては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の七を開く ↗