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消防法 第三十五条の六

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十五条の六

総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

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