第四条
国立国会図書館の館長は、一人とする。館長は、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て、これを任命する。
2館長は、職務の執行上過失がない限り在職する。館長は、政治活動を慎み、政治的理由により罷免されることはない。館長は、両議院の議長の共同提議によつては罷免されることがある。
国立国会図書館の館長は、一人とする。館長は、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て、これを任命する。
2館長は、職務の執行上過失がない限り在職する。館長は、政治活動を慎み、政治的理由により罷免されることはない。館長は、両議院の議長の共同提議によつては罷免されることがある。
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の施行の日(平成十八年四月一日)の前日までの間における新法第二十四条第二項の規定の適用については、新法別表第一中「日本郵政公社 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)」とあるのは、「日本郵政公社 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号) 年金資金運用基金 年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)」とする。日本郵政公社日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)日本郵政公社日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)年金資金運用基金年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。