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国立国会図書館法 第五条 (政令への委任)

昭和二十三年法律第五号法律
(政令への委任)

第五条

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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館長は、図書館事務を統理し、所属職員及び雇傭人の職務執行を監督する。

2館長は、事前に、時宜によつては事後に、両議院の議院運営委員会の承認を経て図書館管理上必要な諸規程を定める。

3前項の規程は公示によつて施行される。

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