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国立国会図書館法 第三条

昭和二十三年法律第五号法律

第三条

国立国会図書館は、中央の図書館並びにこの法律に規定されている支部図書館及び今後設立される支部図書館で構成する。

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日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の国立国会図書館法(以下「新法」という。)第二十四条第二項の規定の適用については、新法別表第一中「住宅金融公庫 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)」とあるのは「住宅金融公庫 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律百五十六号) 首都高速道路公団 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)」と、「日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)」とあるのは「日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) 日本道路公団 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)」と、「農林漁業金融公庫 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)」とあるのは「農林漁業金融公庫 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号) 阪神高速道路公団 阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号) 本州四国連絡橋公団 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)」とする。住宅金融公庫住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)住宅金融公庫住宅金融公庫法(昭和二十五年法律百五十六号)首都高速道路公団首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)日本道路公団日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)農林漁業金融公庫農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)農林漁業金融公庫農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)阪神高速道路公団阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)本州四国連絡橋公団本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)

(経過措置)
附則

この法律による改正後の国立国会図書館法第二十五条の四第一項の規定は、この法律の施行後に公衆に利用可能とされ、又は送信された同項に規定するオンライン資料について適用する。

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