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国立国会図書館法 第二条

昭和二十三年法律第五号法律

第二条

国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の国立国会図書館法第二十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の際現に公衆に利用可能とされている同条第一項のインターネット資料及びこの法律の施行後に公衆に利用可能とされた同項のインターネット資料について適用する。

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