第十六条の二 中央の図書館に、関西館を置く。2関西館の位置及び所掌事務は、館長が定める。3関西館に関西館長一人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命する。4関西館長は、館長の命を受けて、関西館の事務を掌理する。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗