条文くん法令検索 AIに質問する

国立国会図書館法 第十七条

昭和二十三年法律第五号法律

第十七条

館長は、行政及び司法の各部門に図書館奉仕の連繋をしなければならない。この目的のために館長は左の権能を有する。

  1. 行政及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各代表する連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命する。但し、国家公務員法の適用を受ける者については、同法の規定に従い、且つ、当該部門の長官の同意を得なければならない。
  2. 行政及び司法の各部門の図書館で使用に供するため、目録法、図書館相互間の貸出及び資料の交換、綜合目録及び綜合一覧表の作成等を含む図書館運営の方法及び制度を定めることができる。これによつて国の図書館資料を行政及び司法の各部門のいかなる職員にも利用できるようにする。
  3. 行政及び司法の各部門の図書館長に年報又は特報の提出を要求することができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立国会図書館法第十七条について教えてください」と聞く
← 第十六条の二 国立国会図書館法 目次 第十八条 →