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国立国会図書館法 第十六条

昭和二十三年法律第五号法律

第十六条

この局に必要な局長、次長及びその他の職員は、政党に加入していても加入していなくても、その職務を行うに適当な者につき、国会職員法の規定により館長がこれを任命する。

2館長は、更にこの局の職員に、両議院の常任委員会の必要とする広汎な関連分野に専門調査員を任命することができる。

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