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国立国会図書館法 第十二条

昭和二十三年法律第五号法律

第十二条

国立国会図書館に連絡調整委員会を設ける。この委員会は、四人の委員でこれを組織し、各議院の議院運営委員長、最高裁判所長官の任命する最高裁判所裁判官一人及び内閣総理大臣が任命する国務大臣一人をこれに充てる。委員長は委員の互選とする。

2委員長及び委員は、その職務につき報酬を受けない。

3館長は、委員会に出席できるが、表決に加わることができない。

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