第十一条 両議院の議院運営委員会は、少くとも六箇月に一回以上これを開会し、図書館の経過に関する館長の報告、図書館の管理上館長の定める諸規程、図書館の予算及びその他の事務につき審査する。2各議院の議院運営委員長は前項の審査の結果をその院に報告する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗