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国立国会図書館法 第十条

昭和二十三年法律第五号法律

第十条

国立国会図書館のその他の職員及び雇傭人は、職務を行うに適当な者につき、国会職員法の規定により館長が、これを任命する。その職員及び雇傭人の職責は館長が、これを定める。

2図書館の職員は、国会議員と兼ねることができない。又、行政若しくは司法の各部門の地位を兼ねることができない。但し、行政又は司法の各部門の支部図書館の館員となることは、これを妨げない。

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