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国立国会図書館法 第十三条

昭和二十三年法律第五号法律

第十三条

連絡調整委員会は、両議院の議院運営委員会に対し、国会並びに行政及び司法の各部門に対する国立国会図書館の奉仕の改善につき勧告する。

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