条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人身保護法
› 第二十五条
人身保護法 第二十五条
昭和二十三年法律第百九十九号
法律
第二十五条
この法律によつて救済を受けた者は、裁判所の判決によらなければ、同一の事由によつて重ねて拘束されない。
e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人身保護法第二十五条について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
業務上横領等被告事件
大阪高等裁判所 昭和39年11月21日 昭和39(く)132
← 第二十四条
人身保護法 目次
第二十六条 →