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人身保護法 第二十六条

昭和二十三年法律第百九十九号法律

第二十六条

被拘束者を移動、蔵匿、隠避しその他この法律による救済を妨げる行為をした者若しくは第十二条第二項の答弁書に、殊更虚偽の記載をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

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