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人身保護法 第二十四条
昭和二十三年法律第百九十九号
法律
第二十四条
他の法律によつてなされた裁判であつて、被拘束者に不利なものは、この法律に基く裁判と抵触する範囲において、その効力を失う。
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この条文が引用された裁判例
業務上横領等被告事件
大阪高等裁判所 昭和39年11月21日 昭和39(く)132
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