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人身保護法 第二十三条
昭和二十三年法律第百九十九号
法律
第二十三条
最高裁判所は、請求、審問、裁判その他の事項について、必要な規則を定めることができる。
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この条文が引用された裁判例
違法拘束救済人身保護請求
最高裁判所 昭和46年12月21日 昭和46(オ)760
棄却
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