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人身保護法 第二十二条

昭和二十三年法律第百九十九号法律

第二十二条

最高裁判所は、特に必要があると認めるときは、下級裁判所に係属する事件が、如何なる程度にあるを問わず、これを送致せしめて、みずから処理することができる。

2前項の場合において、最高裁判所は下級裁判所のなした裁判及び処分を取消し又は変更することができる。

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