第二十二条 最高裁判所は、特に必要があると認めるときは、下級裁判所に係属する事件が、如何なる程度にあるを問わず、これを送致せしめて、みずから処理することができる。2前項の場合において、最高裁判所は下級裁判所のなした裁判及び処分を取消し又は変更することができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗