条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医療法
› 第十条の五
医療法 第十条の五 (提出期限の特例)
昭和二十三年法律第二百五号
法律
(提出期限の特例)
第十条の五
認定医療法人については、医療法第五十二条第一項中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。
e-Gov法令検索で第十条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第十条の五(提出期限の特例)について教えてください」と聞く
← 第十条の四(移行計画の変更等)
医療法 目次
第十条の六(認定の失効) →