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医療法 第十条の六 (認定の失効)

昭和二十三年法律第二百五号法律
(認定の失効)

第十条の六

認定医療法人が新医療法人になった日から六年を経過したときは、当該認定医療法人が受けた附則第十条の三第一項の認定(附則第十条の四第一項の認定を含む。)は、その効力を失う。

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