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歯科医師法 第三十一条の四

昭和二十三年法律第二百二号法律

第三十一条の四

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

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