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歯科医師法 第三十二条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第三十二条

この法律は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)施行の日から、これを施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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