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民生委員法 第十六条

昭和二十三年法律第百九十八号法律

第十六条

民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

2前項の規定に違反した民生委員は、第十一条及び第十二条の規定に従い解嘱せられるものとする。

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