第十七条 民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。2市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗