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民生委員法 第十七条

昭和二十三年法律第百九十八号法律

第十七条

民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。

2市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。

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