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民生委員法 第十一条

昭和二十三年法律第百九十八号法律

第十一条

民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。

  1. 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  2. 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
  3. 民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

2都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同意を経なければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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