第三十九条の五
検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
- 一起訴を相当と認めるとき起訴を相当とする議決
- 二前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき公訴を提起しない処分を不当とする議決
- 三公訴を提起しない処分を相当と認めるとき公訴を提起しない処分を相当とする議決
2前項第一号の議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。
検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
2前項第一号の議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。