条文くん法令検索 AIに質問する

検察審査会法 第三十九条の五

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第三十九条の五

検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。

  1. 起訴を相当と認めるとき起訴を相当とする議決
  2. 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき公訴を提起しない処分を不当とする議決
  3. 公訴を提起しない処分を相当と認めるとき公訴を提起しない処分を相当とする議決

2前項第一号の議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検察審査会法第三十九条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の四 検察審査会法 目次 第四十条 →