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検察審査会法 第三十九条の四
昭和二十三年法律第百四十七号
法律
第三十九条の四
審査補助員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに政令で定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。
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この条文を参照している条文
検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令 第1条
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