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検察審査会法 第三十九条の四

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第三十九条の四

審査補助員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに政令で定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

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