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検察審査会法 第三十九条の三

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第三十九条の三

検察審査会は、委嘱の必要がなくなつたと認めるとき、又は審査補助員に引き続きその職務を行わせることが適当でないと認めるときは、これを解嘱することができる。

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