第三十九条の三 検察審査会は、委嘱の必要がなくなつたと認めるとき、又は審査補助員に引き続きその職務を行わせることが適当でないと認めるときは、これを解嘱することができる。 e-Gov法令検索で第三十九条の三を開く ↗