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検察審査会法 第二十七条
昭和二十三年法律第百四十七号
法律
第二十七条
検察審査会議の議事は、過半数でこれを決する。
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この条文を参照している条文
第39条の5
第41条の6
この条文が引用された裁判例
検察審査会議決無効確認請求
最高裁判所 昭和41年1月13日 昭和39(行ツ)89
棄却
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