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印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第二十四条 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十三年法律第百四十二号法律
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条

この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付について、附則第七条第三項の規定により、新商標法第四十一条の二第二項又は第四十三条第三項の規定が準用される場合における印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下この条において「法」という。)第二条第一項第七号の規定の適用については、同号中「第四十一条の二第一項若しくは第二項」とあるのは「第四十一条の二第一項若しくは第二項(商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第七条第三項において準用する場合を含む。)」と、「第四十三条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十三条第一項から第三項(商標法等の一部を改正する法律附則第七条第三項において準用する場合を含む。)まで」とする。

2更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料について、附則第十五条第二項の規定により、新商標法第四十条第二項、第四十一条の二第二項又は第四十三条第一項から第三項までの規定が準用される場合における法第二条第一項第七号の規定の適用については、同号中「第四十条第一項若しくは第二項」とあるのは「第四十条第一項若しくは第二項(商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)」と、「第四十一条の二第一項若しくは第二項」とあるのは「第四十一条の二第一項若しくは第二項(商標法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)」と、「第四十三条第一項から第三項まで」とあるのは「第四十三条第一項から第三項まで(これらの規定を商標法等の一部を改正する法律附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)」とする。

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