(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
この法律の施行の際現に特許庁に係属している類似意匠の意匠登録出願に係る登録料の納付については、前条の規定による改正後の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第二条第一項第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に特許庁に係属している類似意匠の意匠登録出願に係る登録料の納付については、前条の規定による改正後の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第二条第一項第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。