条文くん法令検索 AIに質問する

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第十七条 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十三年法律第百四十二号法律
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条

この法律の施行の際現に特許庁に係属している類似意匠の意匠登録出願に係る登録料の納付については、前条の規定による改正後の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第二条第一項第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第十七条(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 目次 第二百五十条(検討) →