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印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第三十六条 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十三年法律第百四十二号法律
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条

この法律による改正前の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第一項第五号に掲げる健康保険印紙の売りさばきの管理及び手続(買戻しに係るものに限る。)については、なお従前の例による。

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