第十条 次の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。一第四条又は第五条第二項の規定に違反した者二第四条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者又は第五条第一項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗