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公衆浴場法 第五条

昭和二十三年法律第百三十九号法律

第五条

入浴者は、公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。

2営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

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