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公衆浴場法 第九条

昭和二十三年法律第百三十九号法律

第九条

第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二万円以下の罰金に処する。

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