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刑事訴訟法 第六十九条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第六十九条

裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条第六十五条第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

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