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刑事訴訟法 第五十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第五十七条
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。
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この条文を参照している条文
第69条
第494条の8
第494条の12
この条文が引用された裁判例
不動産侵奪被告事件についてした公判期日への召喚及び勾引に対する特別抗告
最高裁判所 昭和53年12月7日 昭和53(し)99
棄却
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