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刑事訴訟法 第五十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第五十八条

裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。

  1. 被告人が定まつた住居を有しないとき。
  2. 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。

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